こんな時はご相談ください。
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登記簿の面積と実測の面積が違うとき |
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法務局の地図が誤っているとき |
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登記簿に記載されている面積(公簿面積)と実際に測量してもらった面積(実測面積)が違っている場合に「地積更正登記」の申請をします。
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法務局に備え付けてある地図や、公図に誤りがあるときは「地図訂正」の申出をします。 |
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境界標がなくなって不明になったとき |
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土地の払下げを受けたとき |
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このことは、登記には直接関係がありませんが、境界標が亡失した場合、又ははじめからない場合は、図面に基づいて復元するか、人証、物証、書証等により調査し隣接者の立会いを求めて設置します。 |
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未登記の国有財産の道路や水路等を用途廃止して払下げ申請をし、自分のものになったとき、譲渡証明書を添付して、1ヶ月以内に「表示登記」申請をします。 |
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1筆の土地を数筆に分けたいとき |
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山林等を造成して宅地に変更したとき |
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分割して売買するようなとき、調査・測量して1筆の土地を2筆又は数筆に分割する「分筆登記」の申請をします。 |
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山林や畑等であった所に家を建て宅地に変更したとき、つまり、土地の用途を変更したときは1ヶ月以内に「地目変更登記」の申請をします。 |
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